フリーランスという働き方と法整備
こんにちは、社会保険労務士の澤瀬です。
「働いて働いて働いて働いて働いてまいります。」は高市総理大臣のお言葉にありましたが、働き方改革の法改正が始まってから6年を経過し、労働基準関係法の大改革となる法案が数年内に国会で審議される予定です。
1947労基法成立から40年目に労働時間規制が改正され、それまで週の法定労働時間が48時間だったものが9年かけて40時間に短縮されました。今回の改正は、それから40年ぶりの大改革になるのではと言われています。
さて、働き方改革の中でも副業兼業が広く認識されるようになりましたので、今回は複数の法律に織り込まれるフリーランスに関する改正をフリーランスセットとしてご紹介したいと思います。

2024年11月フリーランス保護法が施行となり、次のように特定受託事業者(労働者を雇用していないフリーランス)の取引の適正化と就業環境の整備が保護されるようになりました。
・書面による取引条件の明示
・報酬支払期日の設定(原則60日以内)と期限内の支払
・募集情報の的確表示
・ハラスメント対策に関する体制整備
(委託期間1か月以上の場合)
・受領拒否、報酬減額、返品、買いたたき、購入利用の強制、不当な提供要請、不当な変更の禁止
(委託期間6か月以上の場合)
・育児介護等両立支援の配慮
・中途解除等の事前予告・理由開示
同時に、それまで労災の適用のなかった業種のフリーランス(特定フリーランス)についても労災の特別加入ができる体制が整備されております。
令和8年12月に施行の改正公益通報保護法においては、業務委託関係にあるフリーランス、および委託終了後1年以内にフリーランスが公益通報を行った場合も、業務委託契約の解除その他不利益な取扱いが禁止されています。
また、労働安全衛生法においても個人事業主に対する元方事業者の措置義務拡大や労災発生時の報告が順次義務化され、安全面での配慮義務が拡大していく予定です。なお、来年4月には、個人事業主自身についても機械等の使用や定期自主検査、安全衛生教育の受講などが義務付けられる予定ですので、建設業関係のフリーランスの方は注意が必要です。
以上、簡単ではありますが、事業主であり労働者としての側面もあるフリーランスで働くことについて、さまざまな法整備が進んでいることをお伝えさせて頂きました。働き方の選択肢を検討する際の参考にしていただけると嬉しいです。