『従業員の健康を守る労働時間管理』vol.23 澤瀬 典子

蒸し暑い日が続いていますが、健康管理は万全でしょうか?

気がついたら参院選も終わり、京アニ事件、吉本事件、周辺国との
軋轢、ミサイルまでも飛んできて、個々の事件に驚く間もなく日々
が流れ、事の重大さに麻痺してきている自分に気づいたところです。

さて、働き方改革関連法の一部が本年4月に施行となりましたが、
注目したいのが安衛法の改正です。

労働時間を適正に把握し、従業員の健康を管理すること。
タイムカードやPC使用時間の記録などの客観的な方法や、使用者
の現認により把握する必要があります。

労働時間管理というと賃金請求の権利を連想するかもしれませんが、
管理監督者、みなし労働時間制・裁量労働制を採用する従業員の時
間管理も義務付けられ、健康管理を適正に行うことを目的としてい
ます。

時間外・休日労働の時間が1月あたり80時間を超え疲労の蓄積が
認められる者については、本人の申出により医師の面接指導を行い
ます。

もちろん、健康診断の結果、要所見者については医師の意見聴取を
行い、勤務内容の見直しが必要かどうかを判断する取り扱いも従来
どおりです。

従業員の健康管理面でも事業主の責任が問われ、働きやすい職場管
理が求められています。

事業主さんも健康診断大切ですね。私も、きちんと健康診断を受け
たいと思います。

社会保険労務士法人 緑が丘LSオフィス
所長 澤瀬 典子

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